日本国憲法第26条1項には、次のような一文が記されておる。 「全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」 又第2項には、 「全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせ…
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