「政教分離」については、憲法で規定されている。 憲法20条第1項に「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」とある。 これは国家と宗教の分離を謳ったものである。 また憲法20条第3項に、「国及びその機関は、宗教教…
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