お不動様のひとり言

お不動様のお言葉に乗せた、ほのぼの心嬉しいお話のブログ。

私は佛様の中でも、お不動様が大好きです。
お不動様のお名前の由来は、ゆるぎない悟りを求める心…ということです。

絵像では、燃え盛る火炎を背負い、眷属(けんぞく)の矜羯羅(こんがら)童子と、
制多迦(せいたか)童子を従えているのです。

このお不動様のお言葉に乗せて、
ほのぼのと心嬉しく豊かになるお話をしたいと思います。

九州の国立2大学で、教職員採用で「喫煙者を対象としない」ということになりました。この措置は遅すぎるように感じます。何故今頃このような方向になってきたの?

九州の長崎と大分両大学が、教職員採用にあたり、喫煙者を対象としない方針を提示した。
その目的は受動喫煙から学生及び教職員の健康を守ることにあるらしい。

この措置に対し、禁煙対策に理解を示す人達は歓迎し、そうでない人達は「押し付けがましい」と感じているとか。
けれどこの話の根本は、喫煙云々ではない。
人を導く立場の人達が、何に根ざして生きているか…が、問われていると言えよう。

高校迄の教育現場では生徒の喫煙は禁止されている。
喫煙する学生自身の健康や他者を巻き込む受動喫煙の弊害から、未成年である学生を保護する為に禁止されている…。

常々考える事だが、教師が学ぶ事をやめたら、生徒に学ぶ事の必要性や重要性を説く事は出来まい。
それと同様、教職員が煙草を吸っているにもかかわず、学生に禁煙を促す事は甚だ難儀である。

長年喫煙を継続した教職員が、後々被(こうむ)るであろう自らの健康被害の状況は、長い年月を経てようやく実証出来よう。
よって健康被害の有様を、直ぐに学生に提示する事は出来ぬ。
けれど喫煙にまつわる弊害の多さに開眼する教師であれば、自ら喫煙することはないはず。

いつでもどこでも「自由・平等」を謳う人がいる。
各々が好き勝手に「自由」や「平等」を言い出せば、社会は混乱するばかり。
ましてや受動喫煙によって、周りの人間に健康被害をもたらす危険がある…となれば、それはもはや自由と言う言葉で括る事など出来まい。

学生の健康を守り健やかな成長を促すことを信条とする学校。
これに甚だ似つかわしくいない教職員の喫煙が、何故今迄許されてきたのか?

過去には「喫煙の自由」が、憲法13条の「基本的人権」の一つに該当する…とした、最高裁判所の判決も出ているという。
この判決に忸怩たる思いが募ってくる。
この裁判官は自由の本懐をどう捉えているのだろうか?

一方で「(人事)採用の自由」もまた憲法で認められている。
よって非喫煙者を優先的に採用する事の問題も無し。
とすれば、一体憲法の何を遵守すれば良いのか…。
こうなってくると憲法以前の問題へと突入するのではなかろうか?

学生や教職員の健康を第一に考え、周囲の人々に配慮するという…教職員という指導的立場を鑑みた場合、「禁煙」は最早常識に違いない。

何でもかんでも憲法に照らし合わせているうちは、緩怠(かんたい=怠け・おこたる事。無作法な事。過失)なる教職員しか集まらず、人間社会が腐敗して行くのではなかろうか?

尊敬に値する教職員とは、自己に厳しく他者に寛容なはず。
個人の自由が、他者への励ましや勇気として、より輝かしい自由へと変容しなければ、それは教育者とは言い難いと思うのだが…。